総量規制の対象外

総量規制の対象外

借り入れに対して、きちんとした返済計画を持つためには、採算性のある貸付条件が必要になります。これを実現するため、総量規制という法律が施行され、個人の年収の3分の1までの貸付条件となりました。

貸金業者は個人の借り入れを行う際、金額に応じて、指定信用情報機関に調査を依頼することになります。この結果によっては、借入を拒否されることもあります。

借入に関しては、貸金業者に返済能力調査義務があるため、個人の債務状況を調べ、総量規制の対象となるかを事前に調査を行うことが必要となります。この方法によって、個人に本当に返済能力があるのかを、調査することが可能となります。

総量規制には、除外、例外される項目があり、個人事業主や個人に所有する財産があり、担保として提示できる場合などが該当します。また、医療目的など緊急性を有する場合も該当します。

一例として、年収が350万円ある人が、120万円弱を借り入れをしている場合、すでに総量規制に該当する可能性がありますが、緊急の借り入れなどを申し込んだ場合、例外として認められることがあるので、状況に応じて確認が必要です。

総量規制は、必ずしも借主に不利とはならず、借入時に返済能力を審査することを貸金業者に求めることで、自己破産や民事再生などのリスクを減らすことにも役立っています。また、個人にとっても、予め借り入れの上限を知ることで、無理なく、返済計画などを事前に立てることが可能です。

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