個人事業主の場合

個人事業主の場合

個人の借り入れは、年収に応じて計算することで、滞納や返済不能の可能性を低くすることが出来ます。総量規制は、個人の年収に対して3分の1までの貸付条件となっているため、個人が支払い不能となることを防ぐことに役立ちます。

借入は個人の年収と返済能力によって、制限されるべきという考え方が総量規制にはあります。このため、借入に際しては、指定信用情報機関に個人の債務状況を照会することに同意することが必要です。

他社分も含めて、借入金額が100万円を超えるような場合、個人に返済能力があるのか、また総量規制に該当していないか、個人の収入を明らかにする書面が必要となる場合があります。

例外として、顧客に有利となる借り換え、緊急に医療費が必要となった場合の借り入れなど社会通念上必要と認められ場合、個人事業者に対する貸付、預金取扱金融機関の貸付を受けるまでの「つなぎ融資」なども該当します。

個人事業主の場合、借入の条件が事業を行っている収入と照らし合わせて判断されることとなるため、必ずしも総量規制と合致するとは限りません。また、収入に関しても、個人事業主は売上と確定申告時の収入があるため、双方を照らし合わせて判断することが求められます。

個人が事業資金として借り入れをする場合、原則として総量規制の対象とならないなど、個人と事業目的では区分されています。このため、個人事業主のような場合には、事業性と、個人という両面から審査の対象となることになります。

総量規制関連リンク

サイトトップ
サイト上部へ


»
«