個人向けの貸付

個人向けの貸付

個人の年収に対して3分の1までと制限を加えた法律に総量規制があります。この法律によって、個人は借入金額を制限され、毎月の支払額が自分の収入を上回るということを回避できるようになりました。

借り入れに制限がされていることで、個人は一定の年収を超える金額を借入出来ないこととなるため、自己破産などのリスクを軽減することになります。一方、貸金業者もいわゆる『焦げ付き』などのリスクが減るというメリットがあります。

個人向けの貸付の場合、貸付残高が年収の三分の一となるように制限されており、他社分も含めて総借入残高が100万円を超える場合、新規の貸し付けを停止を行うかどうか、途上与信審査が必要となります。

例外も存在し、貸金業者と銀行などでは金利面で大きく差があり、このため顧客に一方的に有利となる借り換えの場合、この適用外となることがあります。また社会通念上、借り入れが必要と判断される場合も例外です。

借入に際しては、個人の信用状況によっても、例外、除外があり、一般的にその状況に該当すれば、さらに借り入れを受けられることになります。信用や資産がある場合には、該当するため、事前に調べてみるとよいでしょう。

貸金業者は、総量規制の規定に基づいて、貸し出しなどを行うことになるため、一定の基準を順守した上で貸し出しを行うこととなります。結果、個人としては、従来のように年収に対して大幅な借り受けを出来なくなる反面、膨大な金利などの負担を受けることが無くなるというメリットが存在します。

総量規制関連リンク

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