貸付の条件
個人の借り入れに対しては、一定の貸付の制限が必要と考えられ、総量規制が導入されました。この法律によって、借り入れる本人にとっては、貸付条件が念収の3分の1までとなっているため、返済不能となるリスクを軽減することが可能となりました。
貸金業者は、借入に対して、どのような返済計画、また個人がどれだけの債務を持っているのかを調査することとなります。指定信用情報機関に個人の借入金がどのようになっているのか、同意することが求められます。
貸付の条件については、どのような返済計画を持っているのか、貸金業者が個人の借り入れ前に調査する義務を有しています。これが無ければ、どのような返済計画に基づいて個人が返済していくべきかを決定することが不可能となります。
規制の除外となる項目がいくつかあり、例として自動車購入のための貸付、高額療養費の貸付が対象外となります。また、不動産の購入や改装などに該当する場合も、除外されることになります。
施工規則10条の23第一項によると、顧客に有利になる借り換え、配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付などが例外に該当します。状況によって、借入条件が変わることがあるので、必要に応じて確認するとよいでしょう。
借入条件は、事前に貸金業者が審査することになるため、総量規制を超えるような貸し出しは原則、行われないことになります。これは、必ずしも借り入れに条件がもうけられた個人に不利益になるとは限らず予め上限を知ることで、借入を計画的に出来るというメリットがあります。
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